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1978年の議定書(以下「議定書」という。)締約国船舶と議定書非締約国船舶とに分類されるが、これら双方について法第17の2から法第17条の14までの規定、すなわち、定期検査制度及びその関連規定を適用しないとするものである。(ただし、わが国の各港の間又は港内のみを航行する外国船舶については適用する。)
これは、外国船舶に我が国の定期的検査制度を課するのは現実的でなく、また、議定書締約国の船舶は旗国の定期的検査を受けていることもあるため、外国船舶については定期的検査制度の歯用を除外することとしたものである。
なお、我が国の各港の間又は港内のみを航行する外国船舶については、日本船舶と同等とみなしうるので、日本船舶と同様に定期検査制度及びその関連規定を適用することとしたものである。
(16)外国船舶の監督(法17の17)
MARPOL73条約第5条に規定されている入港国による監督(いわゆるポート・ステート・コントロール)の規定を受けて設けられた条項である。
船舶に対する監督には、国際的規制に基づき船舶の旗国により法令が定められ、その遵守の確保が図られるフラッグ・ステート・コントロール(旗国による監督)があるが、船舶は、その活動の場が旗国以外の国の領域にも及ぶため、旗国による監督だけでは、国際的規制の遵守を確保することは不十分であるため、船舶の入港国において、当該入港国当局により行われる監督に服させることにより、国際的規制の実効性を図ろうとするものである。

 

 

 

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